【公布日】2016.02.06
【施行日】2016.02.06
【公布機関】国務院令第458号(2016年国務院令第666号)
娯楽場所管理条例(2016年)
2006年1月29日国務院令第458号により発布、同年3月1日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正発布、同日施行
この法規における以下の関連内容は、国発[2017]57号(2017年12月25日発布)により実施が一時的に停止されている。
第6条 外国投資家は、中国投資家と法により中外合資経営又は中外合作経営の娯楽場所を設立することができ、外商独資経営の娯楽場所を設立してはならない。
この法令は、国務院令年第732号(2020年11月29日公布、同日施行)により一部改正されている。
第1条 娯楽場所に対する管理を強化し、かつ、娯楽場所の健全な発展を保障するため、この条例を制定する。
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