【公布日】2016.02.06
【施行日】2016.02.06
【公布機関】国務院令第489号(2016年国務院令第666号)
期货交易管理条例
先物取引管理条例(2016年)(改正前)
この条例は、国務院令第676号(2017年3月1日公布、同日施行)により改正されている。
2007年3月6日国務院令第489号により発布、同年4月15日施行
2012年9月12日国務院第216回常務会議により改正採択、同年10月24日国務院令第627号により発布、同年12月1日施行
2013年5月31日国務院第10回常務会議により改正採択、同年7月18日国務院令第638号により発布、同日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正公布、同日施行
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了规范期货交易行为,加强对期货交易的监督管理,维护期货市场秩序,防范风险,保护期货交易各方的合法权益和社会公共利益,促进期货市场积极稳妥发展,制定本条例。
第1条 先物取引行為を規範化し、先物取引に対する監督管理を強化し、先物市場の秩序を維持保護し、リスクを防止し、先物取引各当事者の適法な権益及び社会公共利益を保護し、かつ、先物市場の積極的かつ安定的な発展を促進...
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