【公布日】2016.02.06
【施行日】2016.02.06
【公布機関】国務院令第406号(2016年国務院令第666号)
道路運送条例(2016年)(改正前)
この条例は、国務院令第709号(2019年3月2日により公布、同日施行)により改正されている。
2004年4月30日国務院令第406号により発布、同年7月1日施行
2012年11月9日国務院令第628号により改正発布、2013年1月1日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正発布、同日施行
第1条 道路運送市場の秩序を維持保護し、道路運送の安全を保障し、道路運送に関係する各当事者の適法な権益を保護し、かつ、道路運送業の健全な発展を促進するため、この条例を制定する。
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