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【公布日】2018.02.06

【施行日】2018.02.06

【公布機関】2003年国務院令第390号( 2016年国務院令第666号)

日本語訳文

認証認可条例(2016年)

2003年9月3日国務院令第390号により公布、同年11月1日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正公布、同日施行

 この法規において外商投資企業が認証機構資質を取得するにあたっての特段の要求は、国発[2017]57号(2017年12月25日発布)により実施が一時的に停止されている。
  第11条第1項 外商投資企業は、認証機構資質を取得するにあたり、前条所定の条件に適合するべきほか、更に次に掲げる条件に適合しなければならない。
  (1) 外国側投資家がその所在する国又は地域の認可機構の認可を取得すること。
  (2) 外国側投資家が認証活動に3年以上従事した業務経歴を有すること。

この法令は、国務院令年第732号(2020年11月29日公布、同日施行)により一部改正されている。

第1章  総則

第1条  認証認可活動を規範化し、製品及びサービスの質及び管理水準を引き上げ、かつ、経済及び社会の発展を促進するため、この条例を制定する。

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