2016年国務院令第666号
三十七、「認証認可条例」第9条第1項を次のように改める「認証機構資質を取得するにあたっては、国務院の認証認可監督管理部門の認可を経て、かつ、認可された範囲内において認証活動に従事しなければならない。」。
第10条第1項を次のように改める「認証機構資質を取得するにあたっては、次に掲げる条件に適合しなければならない。
(1) 法人格を取得すること。
(2) 固定した場所及び必要な施設を有すること。
(3) 認証認可要求に適合する管理制度を有すること。
(4) 登録資本が人民元300万元を下回ってはならないこと。
(5) 相応する分野の専任の認証人員を10名以上有すること。」
第11条を次のように改める「外商投資企業は、認証機構資質を取得するにあたり、前条所定の条件に適合するべきほか、更に次に掲げる条件に適合しなければならない。
(1) 外国側投資家がその所在する国又は地域の認可機構の認可を取得すること。
(2) 外国側投資家が認証活動に3年以上従事した業務経歴を有すること。
外商投資企業による認証機構資質の取得に係る申請、認可及び登記については、更に外商投資に関係する法律及び行政法規並びに国の関係規定に適合しなければならない。」。
第12条を次のように改める「認証機構資質の申請及び認可手続は、次のとおりとする。
(1) 認証機構資質の申請人は、国務院の認証認可監督管理部門に対し書面による申請を提出し、かつ、第10条所定の条件に適合する旨の証明文書を提出しなければならない。
(2) 国務院の認証認可監督管理部門は、認証機構資質の申請を受理した日から45日内に、認可するか否かの決定を下さなければならない。国務院の関係部門の職責にかかわる場合には、国務院の関係部門の職責にかかわる場合には、国務院の関係部門の意見を求めなければならない。認可する旨を決定する場合には申請人に対し認可文書を発行し、認可しない旨を決定する場合には書面により申請人に通知し、かつ、理由を説明しなければならない。
国務院の認証認可監督管理部門は、法により認証機構資質を取得した企業の名簿を公表しなければならない。」。
第13条を次のように改める「境外の認証機構は、中華人民共和国の境内において代表機構を設立するにあたり、工商行政管理部門に対し法により登記手続をした後に限り、従属する機構の業務範囲に関連する普及活動に従事することができる。ただし、認証活動に従事してはならない。
境外の認証機構による、中華人民共和国の境内における代表機構の設立に係る登記については、外商投資に関係する法律及び行政法規並びに国の関係規定に従い取り扱う。」。
第26条を次のように改める「認証機構は、自ら認証標識を制定することができる。認証機構が自ら制定する認証標識の様式、文字及び名称は、法律及び行政法規の規定に違反してはならず、国の推進する認証標識と同一又は近似するものであってはならず、社会管理を妨害してはならず、かつ、社会の道徳気風を損なってはならない。」。
第46条第2項を削除する。
第55条における「省、自治区及び直轄市の人民政府の品質技術監督部門」を「県級以上の地方人民政府の品質技術監督部門」に改める。
第58条を次のように改める「境外の認証機構が登記を経ないで中華人民共和国の境内において代表機構を設立した場合には、これを取り締まり、5万元以上20万元以下の罰金を科する。
登記を経て設立された境外の認証機構の代表機構が中華人民共和国の境内において認証活動に従事した場合には、是正するよう命じ、10万元以上50万元以下の罰金を科する。違法所得のあるときは、違法所得を没収する。情状が重大であるときは、認可文書を取り消し、かつ、これを公表する。」。
この法規において外商投資企業が認証機構資質を取得するにあたっての特段の要求は、国発[2017]57号(2017年12月25日発布)により実施が一時的に停止されている。
第11条第1項 外商投資企業は、認証機構資質を取得するにあたり、前条所定の条件に適合するべきほか、更に次に掲げる条件に適合しなければならない。
(1) 外国側投資家がその所在する国又は地域の認可機構の認可を取得すること。
(2) 外国側投資家が認証活動に3年以上従事した業務経歴を有すること。
この法令は、国務院令年第732号(2020年11月29日公布、同日施行)により一部改正されている。