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【公布日】2016.02.06

【施行日】2016.02.06

【公布機関】2001年国務院令第335号(2016年国務院令第666号)

日本語訳文

国際海運条例(2016年)(改正前)

この条例は、国務院令第709号(2019年3月2日により公布、同日施行)により改正されている。

2001年12月11日国務院令第335号により発布、2002年1月1日施行
2013年7月18日国務院令第638号により改正発布、同日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正公布、同日施行

この法規における以下の関連内容は、国発[2017]57号(2017年12月25日発布)により実施が一時的に停止されている。
  第28条 国務院の交通主管部門の認可を経て、外国投資家は、関係する法律、行政法規及び国のその他の関係規定により、投資して中外合資経営企業又は中外合作経営企業を設立し、国際船舶運送、国際船舶代理、国際船舶管理、国際海運貨物の積卸し、国際海運貨物の倉庫・貯蔵並びに国際海運コンテナステーション及びヤード業務を経営することができ、かつ、投資して外資企業を設立し国際海運貨物の倉庫・貯蔵業務を経営することができる。
  国際船舶運送又は国際船舶代理業務を経営する中外合資経営企業は、企業における外国投資家の出資比率が49%を超えてはならない。
  国際船舶運送又は国際船舶代理業務を経営する中外合作経営企業は、企業における外国投資家の出資比率について前項の規定を準用する。
  中外合資国際船舶運送企業及び中外合作国際船舶運送企業の董事会の主席及び総経理は、中外合資及び合作当事者双方が協議した後に中国側当事者がこれを指定する。

第1章  総則

第1条  国際海上運送活動を規範化し、公平な競争を保護し、国際海上運送市場の秩序を維持保護し、かつ、国際海上運送各当事者の適法な権益を保障するため、この条例を制定する。

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