二十三、「印刷業管理条例」に1条を追加し、第7条として次のようにする。「印刷企業は、定期に出版行政部門に対し年度報告を報告送付しなければならない。出版行政部門は、法により遅滞なく年度報告における関係内容を社会に対し公示しなければならない。」
第8条を第9条に改め、第1項における「印刷企業を設立する場合には」を「企業は、印刷経営活動に従事するにあたり」に改める。第2項における「印刷企業の設立を審査認可する場合には」を「印刷経営活動への従事申請を審査認可するにあたっては」に改める。
第9条を第10条に改め、次のように改める。「出版物の印刷経営活動に従事する企業を設立するにあたっては、所在地の省、自治区又は直轄市の人民政府の出版行政部門に対し申請を提出しなければならない。申請人は、審査確認・認可を経た場合には、印刷経営許可証を取得し、かつ、印刷経営許可証を持参して工商行政管理部門に対し登記登録を申請し、営業許可証を取得する。
企業は、包装装飾印刷物その他の印刷物の印刷経営活動への従事を申請するにあたり、営業許可証を持参して所在地の区を設ける市級人民政府の出版行政部門に対し申請を提出しなければならず、審査確認・認可を経た場合には、印刷経営許可証の発給を受ける。
個人は、出版物及び包装装飾印刷物の印刷経営活動に従事してはならない。個人は、その他の印刷物の印刷経営活動に従事する場合には、前項の規定により審査認可手続をする。」
第10条を第11条に改め、第1項を次のように改める「出版行政部門は、前条により提出される申請を接受した日から60日内に、認可する旨又は認可しない旨の決定をしなければならない。申請を認可する場合には、印刷経営許可証を発給しなければならず、申請を認可しない場合には、申請人に通知し、かつ、理由を説明しなければならない。」
第11条を第12条に改め、第2項を次のように改める。「印刷業経営者は、名称、法定代表者若しくは責任者、住所若しくは経営場所等の主たる登記事項を変更し、又は印刷経営活動を終了するにあたっては、従前に設立を認可した出版行政部門に報告して備案を受けなければならない。」。
第34条を第35条に改め、第1項を次のように改める「この条例の規定に違反し、出版物の印刷経営活動に従事する企業を無断で設立し、又は印刷経営活動に無断で従事した場合には、出版行政部門及び工商行政管理部門が法定の職権により取締りをし、印刷物、違法所得並びに違法活動をした専用の手段及び設備を没収するものとし、違法経営額が1万元以上であるときは、違法経営額の5倍以上10倍以下の罰金を併科し、違法経営額が1万元未満であるときは、1万元以上5万元以下の罰金を併科する。犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する。」。
第43条を削除する。
第46条を次のように改める「出版行政部門、工商行政管理部門その他の関係部門がこの条例の規定に違反し、法定条件に適合しない申請人が許可証若しくは認可文書を取得するのを無断で認可し、監督職責を履行せず、又は違法行為を発見したのに調査処理をせず、重大な結果をもたらした場合には、責任を負う主管者その他の直接責任者に対し降級又は職務取消しの処分をする。犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する。」。