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【公布日】2017.03.01

【施行日】2017.03.01

【公布機関】国家計量局(2017年国務院令第676号)

日本語訳文

計量法実施細則(2017年)(改正前)

この実施細則は、国務院令第698号(2018年3月19日発布、同日施行)により改正されている。

1987年2月1日国家計量局により発布、同日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正公布、同日施行
2017年3月1日国務院令第676号により改正公布、同日施行

第1章  計量基準器具及び計量標準器具

第1条  「計量法」の規定に基づき、この細則を制定する。

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