【公布日】2017.03.01
【施行日】2017.03.01
【公布機関】国務院令198号(2017年国務院令第676号)
都市道路管理条例(2017年)(改正前)
この条例は、国務院令第710号(2019年3月24日公布、同日施行)により改正されている。
1996年6月4日国務院令第198号により発布、1996年10月1日施行
2010年12月29日国務院令第588号により改正公布、同日施行
2017年3月1日国務院令第676号により改正公布、同日施行
第1条 都市道路の管理を強化し、都市道路の完全性を保障し、都市道路の機能を充分に発揮させ、かつ、都市の経済及び社会発展を促すため、この条例を制定する。
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