水汚染防止処理法
1984年5月11日主席令第12号により公布、同年11月1日施行
1996年5月15日主席令第66号により改正公布、同日施行
2008年2月28日主席令第87号により改正公布、同年6月1日施行
2017年6月27日主席令第70号により改正公布、2018年1月1日施行
一、第1条を次のように改正する。「環境を保護し、及び改善し、水汚染を防止処理し、水界生態を保護し、飲用水の安全を保障し、公衆の健康を維持保護し、生態文明建設を推進し、かつ、経済社会の持続可能な発展を促進するため、この法律を制定する。」
二、第4条第2項を次のように改正する。「地方各級の人民政府は、当該行政区域の水環境品質について責任を負うものとし、遅滞なく措置を講じて水汚染を防止処理しなければならない。」
三、次の1条を追加し、第5条とする。「省、市、県及び郷は、河長制を確立し、級ごと及び段階ごとに当該行政区域内の河川及び湖沼の水資源の保護、水域の沿岸線の管理、水汚染の防止処理、水環境の統治等の業務の指導を組織する。」
四、次の1条を追加し、第17条とする。「関係する市及び県級の人民政府は、水汚染防止処理規画により確定される水環境品質改善目標の要求に従い期間を限った標準到達規画を制定し、措置を講じて期間に従い標準に到達しなければならない。
「関係する市及び県級の人民政府は、期間を限った標準到達規画を1級上の人民政府に報告して備案を受け、かつ、社会に対し公開しなければならない。」
五、第2章に次の1条を追加し、第18条とする。「市及び県級の人民政府は、毎年当該級の人民代表大会又はその常務委員会に対し環境状況及び環境保護目標の完了状況を報告する際に、水環境品質の期間を限った標準到達規画の執行状況を報告し、かつ、社会に対し公開しなければならない。」
六、第16条を第27条に改め,次のように改正する。「国務院の関係部門及び県級以上の地方人民政府は、水資源を開発し、利用し、調節し、又は調整する際に、統一的に配慮し、河川の合理的流量並びに湖沼、ダム及び地下水体の合理的水位を維持し、基本生態用水を保障し、水体の生態機能を維持保護しなければならない。」
七、第17条を第19条に改め、第3項を次のように改正する。「建設プロジェクトの水汚染防止処理施設については、主体工事と同時に設計し、同時に施工し、及び同時に使用に投入しなければならない。水汚染防止処理施設は、承認又は備案を経た環境影響評価文書の要求に適合しなければならない。」
八、第18条を第20条に改め、次のように改正する。「国は、重点水汚染物質の排出に対し総量規制制度を実施する。
「重点水汚染物質排出総量規制指標は、国務院の環境保護主管部門が国務院の関係部門並びに各省、自治区及び直轄市の人民政府の意見を求めた後に、国務院の経済総合マクロ調整コントロール部門と共同して国務院に報告して承認を受け、かつ、実施を下達する。
「省、自治区及び直轄市の人民政府は、国務院の規定に従い当該行政区域の重点水汚染物質排出総量を削減し、及び規制しなければならない。具体的弁法は、国務院の環境保護主管部門が国務院の関係部門と共同してこれを定める。
「省、自治区及び直轄市の人民政府は、当該行政区域の水環境品質の状況及び水汚染防止処理業務の必要に基づき、国の重点水汚染物質以外のその他の水汚染物質の排出について総量規制を実行することができる。
「重点水汚染物質排出総量規制指標を超え、又は水環境品質改善目標を完了していない地区については、省級以上の人民政府の環境保護主管部門は、関係部門と共同して当該地区の人民政府の主たる責任者を行政指導し、かつ、重点水汚染物質排出総量を新たに増加させる建設プロジェクトの環境影響評価文書の審査認可を一時的に停止しなければならない。行政指導の状況は、これを社会に向けて公開しなければならない。」
九、第19条を削除する。
十、第20条を第21条に改め、次のように改正する。「直接又は間接に水体に対し工業廃水、医療汚水その他の規定に従い汚染物質排出許可証を取得した場合に限り排出することのできる廃水及び汚水を排出する企業・事業単位その他の生産経営者は、汚染物質排出許可証を取得しなければならない。都市・鎮汚水集中処理施設の運営単位も、汚染物質排出許可証を取得しなければならない。汚染物質排出許可証には、排出する水汚染物質の種類、濃度、総量及び排出の行き先等の要求を明確にしなければならない。汚染物質排出許可の具体的弁法は、国務院がこれを定める。
「企業・事業単位その他の生産経営者が汚染物質排出許可証を有さず、又は汚染物質排出許可証の規定に違反して水体に対し前項所定の廃水及び汚水を排出することは、これを禁止する。」
十一、第21条を削除する。
十二、第22条を次のように改正する。「水体に対し汚染物質を排出する企業・事業単位その他の生産経営者は、法律、行政法規及び国務院の環境保護主管部門の規定に従い汚染物質排出口を設置しなければならない。河川又は湖沼に汚染物質排出口を設置する場合には、更に国務院の水行政主管部門の規定を遵守しなければならない。」
十三、第23条第1項を次のように改正する。「汚染物質排出許可管理を実行する企業・事業単位その他の生産経営者は、国の関係する規定及びモニタリング規範に従い、排出する水汚染物質について自発的にモニタリングし、かつ、原始モニタリング記録を保存しなければならない。重点汚染物質排出単位は、更に水汚染物質排出自動モニタリング設備を据え付け、環境保護主管部門の監視制御設備とネットワーク接続をし、かつ、モニタリング設備の正常な運行を保証しなければならない。具体的弁法は、国務院の環境保護主管部門がこれを定める。」
十四、次の1条を追加し、第24条とする。「汚染物質排出許可管理を実行する企業・事業単位その他の生産経営者は、モニタリングデータの真実性及び正確性について責任を負わなければならない。
「環境保護部門は、重点汚染物質排出単位の水汚染物質排出自動モニタリング設備の伝送データが異常であることを発見した場合には、遅滞なく調査をしなければならない。」
十五、第24条を削除する。
十六、第25条を次のように改正する。「国は、水環境品質モニタリング及び水汚染物質排出モニタリング制度を確立する。国務院の環境保護主管部門は、水環境モニタリング規範を制定し、国の水環境状況情報を統一して発表し、国務院の水行政等の部門と共同してモニタリングネットワークを組織し、国の水環境品質モニタリングステーション(ポイント)の設置を統一規画し、モニタリングデータ共有メカニズムを確立し、水環境モニタリングに対する管理を強化することに責任を負う。」
十七、次の1条を追加し、第28条とする。「国務院の環境保護主管部門は、国務院の水行政等の部門並びに関係する省、自治区及び直轄市の人民政府と共同して、重要河川及び湖沼の流域水環境保護連合調整メカニズムを確立し、統一規画、統一標準、統一モニタリング及び統一的な防止処理措置を実行しなければならない。」
十八、次の1条を追加し、第29条とする。「国務院の環境保護主管部門並びに省、自治区及び直轄市の人民政府の環境保護主管部門は、同級の関係部門と共同して流域の生態環境機能の必要に基づき、流域の生態環境保護に係る要求を明確にし、流域環境資源の受容能力のモニタリング及び評価の展開を組織し、流域環境資源の受容能力事前警告を実施する。
「県級以上の地方人民政府は、流域の生態環境機能の必要に基づき、河川、湖沼及び湿地の保護と及び修復の展開を組織し、人工湿地、水資源涵養林、河川・湖沼に沿った植被緩衝帯及び隔離帯等の生態環境統治及び保護工事を各地の実情に合わせて建設し、黒色悪臭の水体を整備し、流域環境資源の受容能力を高めなければならない。
「開発建設活動に従事するにあたっては、有効な措置を講じ、流域の生態環境機能を維持保護し、生態保護のレッドラインを厳守しなければならない。」
十九、第4章第1節に次の1条を追加し、第32条とする。「国務院の環境保護主管部門は、国務院の衛生主管部門と共同し、公衆の健康及び生態環境に対する害及び影響の程度に基づき、有毒有害水汚染物質リストを公表し、リスク管理を実行しなければならない。
「前項所定のリストに組み入れられた有毒有害水汚染物質を排出する企業・事業単位その他の生産経営者は、汚染物質排出口及び周辺環境に対しモニタリングをし、環境リスクを評価し、環境安全の潜在的危険を徹底調査し、かつ、有害有毒水汚染物質情報を公開し、有効な措置を講じて環境リスクを防御しなければならない。」
二十、第35条を第39条に改め、次のように改正する。「浸透井戸、浸透坑、裂け目及び鍾乳洞を利用し、暗渠を密かに設置し、モニタリングデータを改ざんし、若しくは偽造し、又は水汚染防止処理施設を正常に運行させない等の監督管理を逃れる方式を利用して水汚染物質を排出することは、これを禁止する。」
二十一、第36条を第40条に改め、次の2項を追加し、第1項及び第2項とする「化学品生産企業並びに工業集積区、鉱山採掘区、尾鉱堆積ダム、危険廃棄物処分場、ごみ埋立場等の運営及び管理単位は、滲出防止等の措置を講じ、かつ、地下水水質モニタリング井戸を建設してモニタリングをし、地下水汚染を防止しなければならない。
「ガソリンスタンド等の地下石油タンクには、二重タンクを使用し、又は滲出防止池の建造等のその他の有効な措置を講じ、かつ、滲出防止モニタリングをし、地下水汚染を防止しなければならない。」
二十二、第38条を第42条に改め、次の1項を追加し、第2項とする。「坑道、掘削井戸又は取水井戸等を廃棄するにあたっては、井戸の封鎖又は埋戻しを実施しなければならない。」
二十三、次の1条を追加し、第45条とする。「工業廃水を排出する企業は、有効な措置を講じ、生じた廃水の全部を収集し、及び処理し、環境汚染を防止しなければならない。有毒有害水汚染物質を含む工業廃水は、分別して収集し、及び処理しなければならず、希釈して排出してはならない。
「工業集積区においては、相応する汚水集中処理施設を付帯建設し、自動モニタリング設備を据え付け、環境保護主管部門の監視制御設備とネットワーク接続し、かつ、モニタリング設備の正常な運行を保証しなければならない。
「汚水集中処理施設に対し工業廃水を排出する場合には、国の関係規定に従い事前処理をしなければならず、集中処理施設の処理プロセスの要求に達した後に限り排出することができる。」
二十四、第44条を第49条に改め、第4項を次のように改正する。「都市・鎮汚水集中処理施設の運営単位は、国の規定に従い汚染物質排出者に対し汚水処理の有償サービスを提供し、汚水処理費用を収受し、汚水集中処理施設の正常な運行を保証する。収受した汚水処理費用は、都市・鎮汚水集中処理施設の建設・運行及び汚泥の処理処分に用いなければならず、他の用途に流用してはならない。」
二十五、第45条を第50条に改め、第2項を削除する。
二十六、第46条を削除する。
二十七、第4章第3節に次の1条を追加し、第51条とする。「都市・鎮汚水集中処理施設の運営単位又は汚泥処理処分単位は、汚泥を安全に処理処分し、処理処分後の汚泥が国の標準に適合することを保証し、かつ、汚泥の行き先等について記録をしなければならない。」
二十八、第4章第4節に次の1条を追加し、第52条とする。「国は、農村の汚水及びごみ処理施設の建設を支持し、農村の汚水及びごみの集中処理を推進する。
「地方各級の人民政府は、農村の汚水及びごみ処理施設の建設を統一規画し、かつ、その正常な運行を保障しなければならない。」
二十九、次の1条を追加し、第53条とする。「化学肥料、農薬等の製品の品質標準及び使用標準を制定するにあたっては、水環境保護の要求に適応しなければならない。」
三十、第48条を第55条に改め、次のように改正する。「県級以上の地方人民政府の農業主管部門その他の関係部門は、措置を講じて、農業生産者が科学的かつ合理的に化学肥料及び農薬を施用するよう指導し、土壌診断による施肥技術及び効果が高く、かつ、低毒の低残留農薬を普及させ、化学肥料及び農薬の過量使用を規制し、水汚染がもたらされるのを防止しなければならない。」
三十一、第49条を第56条に改め、次の1項を追加し、第3項とする。「家畜・家禽の放牧密集区の所在地の県及び郷級の人民政府は、家畜・家禽の糞便汚水について個別収集及び集中処理利用の実施を組織しなければならない。」
三十二、第51条を第58条に改め、次のように改正する。「農田潅漑用水は、相応する水質標準に適合し、土壌、地下水及び農産品の汚染を防止しなければならない。
「農田灌漑水路に対し工業廃水又は医療汚水を排出することを禁止する。農田灌漑水路に対し都市・鎮の汚水及び総合利用されない家畜・家禽養殖の廃水又は農産品加工廃水を排出する場合には、その下流の直近の灌漑取水点の水質が農田灌漑水質標準に適合することを保証しなければならない。」
三十三、第52条を第59条に改め、次の1項を追加し、第5項とする。「中華人民共和国の内陸河川に進入する国際航路船舶は、バラスト水を排出する場合には、バラスト水処理装置を採用し、又はその他の同等の効果の措置を講じ、バラスト水について不活性化等の処理をしなければならない。規定に適合しない船舶バラスト水の排出を禁止する。」
三十四、第54条を第61条に改め、次の1項を追加し、第1項とする。「港湾、埠頭、荷揚場及び船舶修理製造工場の所在地の市及び県級の人民政府は、船舶汚染物質及び廃棄物の受入れ、中継運送及び処理処分施設の建設を統一規画しなければならない。」
三十五、第55条を第62条に改め、次のように改正する。「船舶及び関係作業単位は、汚染リスクを有する作業活動に従事するにあたり、関係する法律法規及び標準に従い、有効な措置を講じ、水汚染がもたらされることを防止しなければならない。海事管理機構及び漁業主管部門は、船舶及び関係する作業活動に対する監督管理を強化しなければならない。
「船舶がバラ積み液体汚染危害性貨物の艀荷役作業をするにあたっては、作業方案を編成し、有効な安全及び汚染防止措置を講じ、かつ、作業地の海事管理機構に報告して認可を受けなければならない。
「砂浜での解体方式を採用して船舶解体作業をすることを禁止する。」
三十六、第62条を第69条に改め、次のように改正する。「県級以上の地方人民政府は、環境保護等の部門を組織し、飲用水水源保護区及び地下水型飲用水源の補給区及び給水単位周辺区域の環境状況及び汚染リスクについて調査評価をし、存在するおそれのある汚染リスク要素をスクリーニングし、かつ、相応するリスク防御措置を講じなければならない。
「飲用水水源が汚染を受け、給水の安全を脅かすおそれのある場合には、環境保護主管部門は、関係する企業・事業単位その他の生産経営者に水汚染物質の排出の停止等の措置を講ずるよう命じ、かつ、飲用水給水単位及び給水、衛生、水行政等の部門に通報しなければならない。行政区域を跨るときは、更に関連する地方人民政府にも通報しなければならない。」
三十七、次の1条を追加し、第70条とする。「単一水源により給水される都市の人民政府は、緊急対応水源又は予備用水源を建設しなければならず、条件を有する地区においては、区域ネットワーク給水を展開することができる。
「県級以上の地方人民政府は、農村の飲用水水源を合理的に手配し、及び配置しなければならず、条件を有する地区においては、都市・鎮給水パイプ網の延伸又は村を跨り、若しくは郷鎮を跨る連合エリア集中給水工事の建設等の方式を採用し、規模集中給水を発展させることができる。」
三十八、次の1条を追加し、第71条とする。「飲用水給水単位は、取水口及び出水口の水質の検査測定を適切にしなければならない。取水口の水質が飲用水水源の水質標準に適合せず、又は出水口の水質が飲用水の衛生標準に適合しないことを発見した場合には、遅滞なく相応する措置を講じ、かつ、所在地の市又は県級の人民政府の給水主管部門に対し報告しなければならない。給水主管部門は、報告を接受した後に、環境保護、衛生、水行政等の部門に通報しなければならない。
「飲用水給水単位は、給水の水質について責任を負い、給水施設の安全かつ信頼可能な運行を確実に保証し、給水の水質が国の関係する標準に適合することを保証しなければならない。」
三十九、次の1条を追加し、第72条とする。「県級以上の地方人民政府は、関係部門を組織して当該行政区域内の飲用水水源、給水単位の給水及び使用者の蛇口から出る水の水質等の飲用水の安全状況をモニタリングさせ、及び評価させなければならない。
「県級以上の地方人民政府の関係部門は、少なくとも四半期ごとに1回は社会に対し飲用水の安全状況の情報を公開しなければならない。」
四十、第68条を第78条に改め、第1項を次のように改正する。「企業・事業単位は、事故その他の突発性事件が発生し、水汚染事故をもたらし、又はもたらすおそれのある場合には、直ちに当該単位の緊急対応方案を発動し、隔離等の緊急対応措置を講じ、水汚染が水体に進入することを防止し、かつ、事故発生地の県級以上の地方人民政府又は環境保護主管部門に対し報告しなければならない。環境保護主管部門は、報告を受けた後に、遅滞なく当該級の人民政府に対し報告し、かつ、関係部門にその写しを送付しなければならない。」
四十一、第6章に1条を追加し、第79条とする。「市及び県級の人民政府は、飲用水の安全突発性事件に係る緊急対応事前案の編成を組織しなければならない。
「飲用水給水単位は、所在地の飲用水の安全突発性事件に係る緊急対応事前案に基づき、相応する突発事件緊急対応方案を制定し、所在地の市又は県級の人民政府に報告して備案を受け、かつ、定期的に演練をしなければならない。
「飲用水水源に水汚染事故が発生し、又は飲用水の安全に影響を及ぼすおそれのあるその他の突発性事件が発生した場合には、飲用水給水単位は、緊急対応処理措置を講じ、所在地の市又は県級の人民政府に対し報告し、かつ、社会に対し公開しなければならない。関係する人民政府は、状況に基づき遅滞なく緊急対応事前案を発動させ、有効な措置を講じ、給水の安全を保障しなければならない。」
四十二、第70条を第81条に改め、次のように改正する。「引き延ばし、封鎖し、法律執行人員を留まらせる等の方式により環境保護主管部門その他のこの法律の規定により監督管理権を行使する部門の監督検査を拒絶し、若しくは妨害し、又は監督検査を受ける際に虚偽を弄した場合には、県級以上の人民政府の環境保護主管部門その他のこの法律の規定により監督管理権を行使する部門が是正するよう命じ、2万元以上20万元以下の罰金を科する。」
四十三、第71条を削除する。
四十四、第72条を第82条に改め、次のように改正する。「の法律の規定に違反し、次に掲げる行為の1つをした場合には、県級以上の人民政府の環境保護主管部門が期間を限り是正するよう命じ、2万元以上20万元以下の罰金を科する。期限を徒過して是正しないときは、生産停止・整理を命ずる。
「(1) 排出した水汚染物質について規定どおりに自発的にモニタリングせず、又は原始モニタリング記録を保存しない行為
「(2) 規定どおりに水汚染物質排出自動モニタリング設備を据え付けず、規定どおりに環境保護主管部門の監視制御設備とネットワーク接続をせず、又はモニタリング設備の正常な運行を保証しない行為
「(3) 規定どおりに有毒有害水汚染物質の汚染物質排出口及び周辺環境についてモニタリングをせず、又は有毒有害水汚染物質情報を公開しない行為」
四十五、第73条を削除する。
四十六、第74条を第83条に改め、次のように改正する。「この法律の規定に違反し、次に掲げる行為の1つをした場合には、県級以上の人民政府の環境保護主管部門が期間を限り是正するよう命じ、又は生産の制限若しくは生産停止・整理を命じ、10万元以上100万元以下の罰金を併科する。情状が重大であるときは、認可権を有する人民政府に報告し承認を経て、営業停止又は閉鎖を命ずる。
「(1) 法どおりに汚染物質排出許可証を取得せずに水汚染物質を排出する行為
「(2) 水汚染物質排出標準を超え、又は重点水汚染物質排出総量規制指標を超えて水汚染物質を排出する行為
「(3) 浸透井戸、浸透坑、裂け目若しくは鍾乳洞を利用し、暗渠を密かに設け、モニタリングデータを改ざんし、若しくは偽造し、又は水汚染防止処理施設を正常に運行させない等の監督管理を逃れる方式により水汚染物質を排出する行為
「(4) 規定どおりに事前処理をせず、汚水集中処理施設に対し処理プロセスの要求に適合しない工業廃水を排出する行為」
四十七、第75条を第84条に改め、第1項及び第2項を次のように改正する。「飲用水水源保護区内において汚染物質排出口を設置した場合には、県級以上の地方人民政府が期間を限り収去するよう命じ、10万元以上50万元以下の罰金を科する。期限を徒過して収去しないときは、強制収去し、必要な費用は、違法者がこれを負担し、50万元以上100万元以下の罰金を科するものとし、かつ、生産停止・整理を命ずることができる。
「前項の規定のほか、法律、行政法規及び国務院の環境保護主管部門の規定に違反して汚染物質排出口を設置した場合には、県級以上の地方人民政府の環境保護主管部門が期間を限り収去するよう命じ、2万元以上10万元以下の罰金を科する。期限を徒過して収去しないときは、強制収去し、必要な費用は、違法者がこれを負担し、10万元以上50万元以下の罰金を科する。情状が重大であるときは、生産停止・整理を命ずることができる。」
四十八、第76条を第85条に改め、次のように改正する。「次に掲げる行為の1つをした場合には、県級以上の地方人民政府の環境保護主管部門が違法行為を停止し、期間を限り処理措置を講じ、かつ、汚染を除去するよう命じ、罰金を科する。期限を徒過して処理措置を講じないときは、環境保護主管部門は、処理能力を有する単位を指定して処理を代行させることができ、必要な費用は、違法者がこれを負担する。
「(1) 水体に対し油類、酸液又はアルカリ液を排出する行為
「(2) 水体に対し劇毒廃液を排出し、又は水銀、カドミウム、ヒ素、クロム、鉛、シアン化物、黄燐等の可溶性劇毒残滓を水体に対し排出し、投棄し、若しくは直接に地下に埋める行為
「(3) 水体において、油類又は有毒汚染物質を積み込み、又は貯蔵していた車両又は容器を洗浄する行為
「(4) 水体に対し工業残滓、都市・鎮のごみその他の廃棄物を排出し、若しくは投棄し、又は河川、湖沼、運河、水路若しくはダムの最高水位線以下の干潟若しくは岸辺に固体廃棄物その他の汚染物質を積み上げ放置し、若しくは貯蔵する行為
「(5) 水体に対し放射性固体廃棄物又は高放射性若しくは中放射性物質を含む廃水を排出し、又は投棄する行為
「(6) 国の関係規定又は標準に違反し、水体に対し低放射性物質を含む廃水若しくは熱廃水又は病原体を含む汚水を排出する行為
「(7) 滲出防止等の措置を講じず、又は地下水水質モニタリング井戸を建設してモニタリングをしない行為
「(8) ガソリンスタンド等の地下石油タンクに二重タンクを使用せず、若しくは滲出防止池の建造等のその他の有効措置を講じず、又は滲出防止モニタリングをしない行為
「(9) 規定どおりに防護性措置を講じず、又は滲出防止措置のない通水溝、ため池等を利用して有毒汚染物質を含む廃水、病原体を含む汚水その他の廃棄物を輸送し、若しくは貯蔵する行為
「前項第(3)号、第(4)号又は第(6)号から第(8)号の行為の1つをした場合には、2万元以上20万元以下の罰金を科する。前項第(1)号、第(2)号、第(5)号又は第(9)号の行為の1つをした場合には、10万元以上100万元以下の罰金を科する。情状が重大であるときは、認可権を有する人民政府に報告し承認を経て、営業停止又は閉鎖を命ずる。」
四十九、次の1条を追加し、第88条とする。「都市・鎮汚水集中処理施設の運営単位又は汚泥処理処分単位について、処理処分後の汚泥が国の標準に適合せず、又は汚泥の行き先等について記録をしていない場合には、都市・鎮の排水主管部門が期間を限り処理措置を講ずるよう命じ、警告をする。重大な結果をもたらしたときは、10万元以上20万元以下の罰金を科し、期限を徒過して処理措置を講じないときは、都市・鎮の排水主管部門は、処理能力を有する単位に処理を代行させることができ、必要な費用は、違法者がこれを負担する。」
五十、第80条を第90条に改め、次のように改正する。「この法律の規定に違反し、次に掲げる行為の1つをした場合には、海事管理機構及び漁業主管部門が職責分掌に従い違法行為を停止するよう命じ、1万元以上10万元以下の罰金を科する。水汚染をもたらしたときは、期間を限り処理措置を講じ、汚染を除去するよう命じ、2万元以上20万元以下の罰金を科する。期限を徒過して処理措置を講じないときは、海事管理機構及び漁業主管部門は、職責分掌に従い処理能力を有する単位を指定して処理を代行させることができ、必要な費用は、船舶がこれを負担する。
「(1) 水体に対し船舶のごみを投棄し、又は船舶の残油若しくは廃油を排出する行為
「(2) 作業地の海事管理機構の認可を経ないで、船舶がバラ積み液体汚染危害性貨物の艀荷役作業をする行為
「(3) 船舶及び関係する作業単位が汚染リスクのある作業活動に従事するにあたり、規定どおりに汚染防止処理措置を講じない行為
「(4) 砂浜での解体方式により船舶の解体をする行為
「(5) 中華人民共和国の内陸河川に進入する国際航路船舶が規定に適合しない船舶バラスト水を排出する行為」
五十一、次の1条を追加し、第92条とする。「飲用水給水単位の給水水質が国の定める標準に適合しない場合には、所在地の市又は県級の人民政府の給水主管部門が是正するよう命じ、2万元以上20万元以下の罰金を科する。情状が重大であるときは、認可権を有する人民政府に報告して承認を経て、営業停止・整頓を命じ、直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員に対し法により処分をすることができる。」
五十二、第83条を第94条に改め、第1項を次のように改正する。「企業・事業単位がこの法律の規定に違反し、水汚染事故をもたらした場合には、法により賠償責任を負うほか、県級以上の人民政府の環境保護主管部門が次項の規定により罰金を科し、期間を限り処理措置を講じ、汚染を除去するよう命ずる。要求どおりに処理措置を講じず、又は処理能力を具備しないときは、環境保護主管部門が処理能力を有する単位を指定して処理を代行させ、必要な費用は、違法者がこれを負担する。重大又は特大な水汚染事故をもたらしたものについては、更に、認可権を有する人民政府に報告し承認を経て、閉鎖を命ずることができる。直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員に対しては、前年度に当該単位から取得した収入の100分の50以下の罰金を科することができる。「環境保護法」第63条所定の、水汚染物質等の違法排出行為の1つをし、なお犯罪を構成しないときは、公安機関が直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員に対し10日以上15日以下の勾留に処し、情状が比較的軽微であるときは、5日以上10日以下の勾留に処する。」
五十三、第84条を削除する。
五十四、次の1条を追加し、第95条とする。「企業・事業単位その他の生産経営者が水汚染物質を違法に排出し、罰金の処罰を受け、是正を命ぜられた場合には、法により処罰決定を下した行政機関は、再調査を組織しなければならない。当該企業・事業単位その他の生産経営者が継続して水汚染物質を違法に排出していることが発見され、又は再調査を拒絶し、若しくは妨害したときは、「環境保護法」の規定により日数に応じて連続して処罰する。」
五十五、第90条を第101条に改め、次のように改正する。「この法律の規定に違反し、犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。」
五十六、第91条を第102条に改め、次の1号を追加し、第4号とする。「(4) 「汚泥」とは、汚水処理過程において生ずる半固体又は固体物質をいう。」。
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