【公布日】2017.03.01
【施行日】2017.03.01
【公布機関】国務院令第507号(2017年国務院令第676号)
海岸工事建設プロジェクトの海洋環境汚染損害防止処理管理条例(2017年)(改正前)
この条例は、国務院令第698号(2018年3月19日発布、同日施行)により改正されている。
1990年6月25日国務院令第62号により公布、1990年8月1日施行
2007年9月25日国務院令第507号により改正公布、2008年1月1日施行
2017年3月1日国務院令第676号により改正公布、同日施行
第1条 海岸工事建設プロジェクトの環境保護管理を強化し、新たな汚染を厳格に規制し、かつ、海洋環境を保護し、及び改善するため、「海洋環境保護法」に基づき、この条例を制定する。
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