【公布日】2017.03.01
【施行日】2017.03.01
【公布機関】国務院令第100号(2017年国務院令第676号)
都市緑化条例(2017年)
1992年6月22日国務院令第100号により発布、1992年8月1日施行
2011年1月8日国務院令第588号により改正公布、同日施行
2017年3月1日国務院令第676号により改正公布、同日施行
第1条 都市の緑化事業の発展を促進し、生態環境を改善し、生活環境を美化し、かつ、人民の心身の健康を増進するため、この条例を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。