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【公布日】2016.02.06

【施行日】2016.02.06

【公布機関】衛生部令第2号(2016年国務院令第666号)

日本語訳文

国境衛生検疫法実施細則(2016年)(改正前)

この実施細則は、国務院令第709号(2019年3月2日により公布、同日施行)により改正されている。

1989年3月6日衛生部令第2号により発布、同日施行
2016年2月6日国務院令第666号により公布、同日施行

第1章  一般規定

第1条  「国境衛生検疫法」の規定に基づき、この細則を制定する。

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