【公布日】1958.01.09
【施行日】1958.01.09
【公布機関】国家主席令
戸籍登記条例
1958年1月9日全国人民代表大会常務委員会第91回会議採択、同日国家主席令により公布、同日施行
第1条 社会秩序を維持し、公民の権利及び利益を保護し、かつ、社会主義建設に奉仕するため、この条例を制定する。
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