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【公布日】2015.04.20

【公布機関】江蘇省物価局  [2014]蘇価反壟断案2号

日本語訳文

江蘇省物価局行政処罰決定書 [2014]蘇価反壟断案2号(反独占事件)

当事者:北京梅賽徳斯-奔馳銷售服務有限公司、住所:(略)
当事者:梅賽徳斯-奔馳(中国)汽車銷售有限公司、住所:(略)
当事者:北京奔馳汽車有限公司、住所:(略)

  「中華人民共和国反独占法」(以下「反独占法」という。)に基づき、国家発展及び改革委員会の授権を経て、本機関は、2014年7月22日から、第三者に対し商品を転売する最低価格を限定する独占合意を当事者が達成し、かつ、実施した行為について調査をした。調査を経て、当事者の主たる違法事実は、次のとおりである。

一、江蘇省内のディーラーのベンツ・Eクラス及びSクラス完成車最低転売価格を限定する独占合意の達成

2013年1月から2014年7月、当事者の業務人員は、電話、口頭通知又はディーラー会議招集開催の形式を通じ、江蘇省の異なるエリア内のEクラス及びSクラスの完成車の最低転売価格について限定をした。

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