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【公布日】2017.04.27

【施行日】2017.07.01

【公布機関】全国人民代表大会常務委員会(主席令第67号)

日本語訳文

測量製図法

1992年12月28日第7期全国人民代表大会常務委員会第29回会議採択、同日主席令第66号により公布、1993年7月1日施行
2002年8月29日第9期全国人民代表大会常務委員会第29回会議改正、同日主席令第75号により公布、同年12月1日施行
2017年4月27日第12期全国人民代表大会常務委員会第27回会議改正、同日主席令第67号により公布、同年7月1日施行

第1章  総則

第1条  測量製図管理を強化し、測量製図事業の発展を促進し、測量製図事業が経済建設、国防建設、社会発展及び生態保護のため奉仕するのを保障し、かつ、国の地理情報の安全を維持保護するため、この法律を制定する。

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