【公布日】2016.11.07
【施行日】2016.11.07
【公布機関】第12期全国人民代表大会常務委員会第24回会議
体育法(2016年)(改正前)
この法律は、主席令第114号(2022年6月24日公布、2023年1月1日施行)により改正されている。
1995年8月29日第8期全国人民代表大会常務委員会第15回会議採択、同日国家主席令第55号により公布、1995年10月1日施行
2009年8月27日第11期全国人民代表大会常務委員会第18回会議改正採択
2016年11月7日第12期全国人民代表大会常務委員会第24回会議改正採択、同日施行
第1条 体育事業を発展させ、人民の体質を増強し、体育運動の水準を高め、かつ、社会主義的物質文明及び精神文明の建設を促すため、憲法に基づき、この法律を制定する。
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