【公布日】2017.03.01
【施行日】2017.03.01
【公布機関】国務院令第392号(2017年国務院令第676号)
輸出入関税条例(2017年)
この条例は、主席令第23号(2024年4月26日公布、同年12月1日施行)により廃止されている。
2003年11月23日国務院令第392号により発布、2004年1月1日施行
2010年12月29日国務院令第588号により改正発布、同日施行
2013年12月7日国務院令第645号により改正発布、同日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正発布、同日施行
2017年3月1日国務院令第676号により改正発布、同日施行
第1条 対外開放政策を貫徹し、かつ、対外経済貿易及び国民経済の発展を促進するため、「税関法」の関係規定に基づき、この条例を制定する。
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