【公布日】2015.04.24
【施行日】2015.04.24
【公布機関】国家主席令第24号
動物防疫法(2015年)(改正前)
この法律は、主席令69号(2021年1月22日公布、同年5月1日施行)により改正されている。
1997年7月3日第8期全国人民代表大会常務委員会第26回会議により採択
2007年8月30日第10期全国人民代表大会常務委員会第29回会議により改正採択、同日国家主席令第71号により公布、2008年1月1日施行
2013年6月29日国家主席令第5号により改正公布、同日施行
2015年4月24日第12期全国人民代表大会常務委員会第14回会議により改正採択、同日国家主席令第24号により公布、同日施行
第1条 動物防疫活動に対する管理を強化し、動物疫病を予防し、制御し、及び撲滅し、養殖業の発展を促進し、人体の健康を保護し、かつ、公共衛生安全を維持保護するため、この法律を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。