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【公布日】2017.03.01

【施行日】2017.03.01

【公布機関】国務院令第447号(2017年国務院令第676号)

日本語訳文

輸出入商品検査法実施条例(2017年)(改正前)

この実施条例は、国務院令第709号(2019年3月2日により公布、同日施行)により改正されている。

2005年8月10日国務院第101回常務会議により採択、同年8月31日国務院令第447号により発布、同年12月1日施行
2013年5月31日国務院第10回常務会議により改正・採択、同年7月18日国務院令第638号により発布、同日施行
2016年1月13日国務院第119回常務会議により改正・採択、同年2月6日国務院令第666号により発布、同日施行
2017年3月1日国務院令第676号により改正発布、同日施行

第1章  総則

第1条  「輸出入商品検査法」(以下「商検法」という。)の規定に基づき、この条例を制定する。

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