キャスト中国ビジネス

【公布日】2016.02.06

【施行日】2016.02.06

【公布機関】国務院令第504号(2016年国務院令第666号)

物业管理条例

物業管理条例(2016年)(改正前)

この条例は、国務院令第698号(2018年3月19日発布、同日施行)により改正されている。
2003年6月8日中華人民共和国国務院令第379号により公布、2007年8月26日中華人民共和国国務院令第504号により改正・公布、同年10月1日施行
2016年2月6日中華人民共和国国務院令第666号により改正・公布、同日施行

第1章  总则

第1章  総則

第1条  为了规范物业管理活动,维护业主和物业服务企业的合法权益,改善人民群众的生活和工作环境,制定本条例。

第1条  物業管理活動を規範化し、オーナー及び物業サービス企業の適法な権益を維持保護し、かつ、人民大衆の生活及び業務環境を改善するため、この条例を制定する。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。