キャスト中国ビジネス

【公布日】2016.02.06

【施行日】2016.02.06

【公布機関】国務院令第538号(2016年国務院令第666号)

中华人民共和国增值税暂行条例

増値税暫定施行条例(2016年)(改正前)

この法令は、国務院令第691号(2017年11月19日公布、同日施行)により改正されている。

1993年12月13日国務院令第134号により発布
2008年11月5日国務院第34回常務会議により改正、同月10日国務院令第538号により改正発布、2009年1月1日施行
2016年1月13日国務院第119回常務会議により改正、同年2月6日国務院令第666号により改正発布、同日施行

第1条  在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人,为增值税的纳税人,应当依照本条例缴纳增值税。

第1条  中華人民共和国の境内において財貨を販売し、又は加工若しくは修理補修役務を提供し、及び財貨を輸入する単位及び個人は、これを増値税の納税者とし、この条例により増値税を納付しなければならない。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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