【公布日】1999.04.03
【施行日】1999.04.03
【公布機関】国務院令第262号
住房公积金管理条例
住宅積立金管理条例(改正前)
この条例は、国務院第350号(2002年3月24日発布、同日施行)により改正されている。
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了加强对住房公积金的管理,维护住房公积金所有者的合法权益,促进城镇住房建设,提高城镇居民的居住水平,制定本条例。
第1条 住宅積立金に対する管理を強化し、住宅積立金所有者の適法な権益を維持保護し、都市・鎮の住宅建設を促進し、かつ、都市・鎮の住民の居住水準を高めるため、この条例を制定する。
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