【公布日】1994.02.03
【施行日】1994.03.01
【公布機関】国務院令第146号
従業員の労働時間に関する国務院の規定(改正前)
この規定は、国務院令第174号(1995年3月25日発布、同年5月1日施行)により改正されている。
第1条 従業員の労働及び休息の時間を合理的に手配し、従業員の休息の権利を維持保護し、従業員の積極性を発揮させ、かつ、社会主義現代化建設事業の発展を促進するため、憲法の関係規定に基づき、この規定を制定する。
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