【公布日】2002.08.02
【施行日】2002.09.01
【公布機関】国務院令第357号
社会扶養費徴収管理弁法
第1条 社会扶養費の徴収管理を規範化し、計画出産基本国策を維持保護し、公民の適法な権益を保護し、かつ、人口と経済、社会、資源及び環境との協調発展を実現するため、「人口及び計画出産法」に基づき、この弁法を制定する。
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