【公布日】2015.04.24
【施行日】2015.04.24
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会 主席令第49号(2015年主席令第23号)
租税徴収管理法(2015年)
1992年9月4日第7期全国人民代表大会常務委員会第27回会議採択
1995年2月28日第8期全国人民代表大会常務委員会第12回会議改正
2001年4月28日第9期全国人民代表大会常務委員会第21回会議改正、同日主席令第49号により改正公布、同年5月1日施行
2013年6月29日主席令第5号により改正公布、同日施行
2015年4月24日主席令第23号により改正公布、同日施行
第1条 租税徴収管理を強化し、租税の徴収及び納付行為を規範化し、国の租税収入を保障し、納税者の適法な権益を保護し、かつ、経済及び社会の発展を促進するため、この法律を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。