【公布日】2015.07.07
【公布機関】人的資源及び社会保障部
「労働契約法」の徹底・実施に関する人社部の若干の規定(意見募集稿)
第1条 労働契約法にいう「労働者」とは、労働権利能力及び労働行為能力を有し、法律法規により雇用単位に募集採用され、かつ、雇用(労働者使用)単位の管理下において労働に従事することにより労働報酬を取得する人員をい...
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