【公布日】2015.04.24
【施行日】2015.04.24
【公布機関】国家主席令第27号
薬品管理法(改正前)
この法律は、主席令第31号(2019年8月26日公布、同年12月1日施行)により改正されている。
1984年9月20日第6期全国人民代表大会常務委員会第7回会議により採択
2001年2月28日第9期全国人民代表大会常務委員会第20回会議により改正採択、同日国家主席令第45号により公布、2001年12月1日施行
2013年12月28日第12期全国人民代表大会常務委員会第6回会議により改正採択、同日国家主席令第8号により公布、同日施行
2015年4月24日第12期全国人民代表大会常務委員会第14回会議により改正採択、同日国家主席令第27号により公布、同日施行
第1条 薬品監督管理を強化し、薬品の品質を保証し、人体用薬品の安全を保障し、かつ、人民の身体の健康及び薬品使用の適法な権益を維持保護するため、特にこの法律を制定する。
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