【公布日】2009.08.27
【公布機関】第9期全国人民代表大会常務委員会第19回会議(2009年主席令第18号)
全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定
インターネットの安全の維持保護に関する全国人民代表大会常務委員会の決定(2009年)
我国的互联网,在国家大力倡导和积极推动下,在经济建设和各项事业中得到日益广泛的应用,使人们的生产、工作、学习和生活方式已经开始并将继续发生深刻的变化,对于加快我国国民经济、科学技术的发展和社会服务信息化进程具有重要作用。同时,如何保障互联网的运行安全和信息安全问题已经引起全社会的普遍关注。为了兴利除弊,促进我国互联网的健康发展,维护国家安全和社会公共利益,保护个人、法人和其他组织的合法权益,特作如下决定:
2000年12月28日第9期全国人民代表大会常務委員会第19回会議採択
2009年8月27日第11期全国人民代表大会常務委員会第10回会議採択、同日主席令第18号により改正発布
我が国のインターネットは、国が強力に提唱し、及び積極的に推進する下、経済建設及び各種事業において日増しに広範に応用されるようになり、人々の生産、業務、学習及び生活方式に大きな変化を既に発生させ始め、かつ、発生させ続けようとしており、我が国の国民経済及び科学技術の発展並びに社会サービス情報化のプロセスに対して重要な役割を有している。同時に、インターネットの運行の安全及び情報の安全をいかに保障するかという問題は、既に社会全体の広い関心を引き起こしている。有利な事業を興して弊害を除去し、我が国のインターネットの健全な発展を促進し、国の安全及び社会公共利益を維持保護し、かつ、個人、法人その他組織の適法な権益を保護するため、特に次のような決定をする。
一、为了保障互联网的运行安全,对有下列行为之一,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任:
(一)侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机信息系统;
(二)故意制作、传播计算机病毒等破...
1、 インターネットの運行の安全を保障するため、次に掲げる行為の1つをして犯罪を構成する場合については、刑法の関係規定により刑事責任を追及する。
(1) 国の事務、国防建設又は先端科学技術分野のコ...
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