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【公布日】2014.12.28

【施行日】2015.03.01

【公布機関】第12期全国人民代表大会常務委員会第12回会議

全国人民代表大会常务委员会关于授权国务院在中国(广东)自由贸易试验区、中国(天津)自由贸易试验区、中国(福建)自由贸易试验区以及中国(上海)自由贸易试验区扩展区域暂时调整有关法律规定的行政审批的决定

国務院に授権して中国(広東)自由貿易試験区、中国(天津)自由貿易試験区及び中国(福建)自由貿易試験区並びに中国(上海)自由貿易試験区において区域を拡張し関係する法律所定の行政審査認可を一時的に調整させることに関する全国人民代表大会常務委員会の決定

为进一步深化改革、扩大开放,加快政府职能转变,第十二届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议决定:授权国务院在中国(广东)自由贸易试验区、中国(天津)自由贸易试验区、中国(福建)自由贸易试验区以及中国(上海)自由贸易试验区扩展区域内(四至范围附后),暂时调整《中华人民共和国外资企业法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合作经营企业法》和《中华人民共和国台湾同胞投资保护法》规定的有关行政审批(目录附后)。但是,国家规定实施准入特别管理措施的除外。上述行政审批的调整在三年内试行,对实践证明可行的,修改完善有关法律;对实践证明不宜调整的,恢复施行有关法律规定。
  本决定自2015年3月1日起施行。

より一層改革を深め、開放を拡大し、かつ、政府職能の転換を加速させるため、第12期全国人民代表大会常務委員会第12回会議において、次のように決定した。すなわち、国務院に授権して中国(広東)自由貿易試験区、中国(天津)自由貿易試験区及び中国(福建)自由貿易試験区並びに中国(上海)自由貿易試験区において区域内(四方境界範囲については、後ろに添付する。)を拡張し、「外資企業法」、「中外合資経営企業法」、「中外合作経営企業法」及び「台湾同胞投資保護法」所定の関係する行政審査認可(目録については、後ろに添付する。)を一時的に調整させる。ただし、国の規定により参入許可特別管理措置を実施する場合を除く。上記行政審査認可の調整については、3年内において試行し、実践により実行可能であることが証明されたものについては、関係法律を改正して完全化する。実践により調整に適しないことが証明されたものについては、関係法律の規定の施行を回復する。
  この決定は、2015年3月1日から施行する。

中国(广东)自由贸易试验区、中国(天津)自由贸易试验区、中国(福建)自由贸易试验区以及中国(上海)自由贸易试验区扩展区域四至范围

中国(広東)自由貿易試験区、中国(天津)自由貿易試験区及び中国(福建)自由貿易試験区並びに中国(上海)自由貿易試験区の区域拡張に係る四方境界範囲

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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