【公布日】2015.02.03
【施行日】2015.02.03
【公布機関】国家税務総局公告2015年第7号
非居住者企業による財産の間接譲渡にかかる企業所得税の若干の問題に関する国家税務総局の公告
この公告の第十三条は、国家税務総局令第42号(2017年12月29日により発布)により廃止されている。
この公告の第八条第(二)項は、国家税務総局公告2017年第37号(2017年10月17日発布、同年12月1日施行)により廃止されている。
非居住者企業による中国居住者企業の出資持分等の財産の間接譲渡にかかる企業所得税管理をより一層規範化し、及び強化するため、「企業所得税法」及びその実施条例(以下「企業所得税法実施条例」という。)並びに「租税徴収管理法」及びその実施細則の関係規定により、ここに、関係する問題について次のように公告する。
一、非居住者企業が合理的な商業目的を有しない手配の実施を通じて、中国居住者企業の出資持分等の財産を間接譲渡し、企業所得税の納税義務を回避した場合には、企業所得税法第47条の規定に従い、当該間接譲渡取引...
特に、公告する。
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