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【公布日】2000.12.28

【公布機関】第9期全国人民代表大会常務委員会第19回会議

日本語訳文

インターネットの安全の維持保護に関する全国人民代表大会常務委員会の決定

我が国のインターネットは、国が強力に提唱し、及び積極的に推進する下、経済建設及び各種事業において日増しに広範に応用されるようになり、人々の生産、業務、学習及び生活方式に大きな変化を既に発生させ始め、かつ、発生させ続けようとしており、我が国の国民経済及び科学技術の発展並びに社会サービス情報化のプロセスに対して重要な役割を有している。同時に、インターネットの運行の安全及び情報の安全をいかに保障するかという問題は、既に社会全体の広い関心を引き起こしている。有利な事業を興して弊害を除去し、我が国のインターネットの健全な発展を促進し、国の安全及び社会公共利益を維持保護し、かつ、個人、法人その他組織の適法な権益を保護するため、特に次のような決定をする。

第1条  1、 インターネットの運行の安全を保障するため、次に掲げる行為の1つをして犯罪を構成する場合については、刑法の関係規定により刑事責任を追及する。
  (1) 国の事務、国防建設又は先端科学技術分野のコ...

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