【公布日】1994.08.31
【施行日】1995.09.01
【公布機関】主席令第31号
仲裁法(改正前)
第1条 公正に、かつ、遅滞なく経済紛争を仲裁することを保証し、当事者の適法な権益を保護し、かつ、社会主義市場経済の健全な発展を保障するため、この法律を制定する。
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