【公布日】2014.07.29
【施行日】2014.07.29
【公布機関】国務院令第494号(2014年国務院令第653号)
船員条例(2014年)(改正前)
この条例は、国務院令第676号(2017年3月1日公布、同日施行)により改正されている。
2007年4月14日国務院令第494号により公布、同年9月1日施行
2013年5月31日国務院第10回常務会議により改正・採択、同年7月18日国務院令第638号により公布、同日施行
2013年12月4日国務院第32回常務会議により改正・採択、同年12月7日国務院令第645号により公布、同日施行
2014年7月9日国務院第54回常務会議により改正・採択、同年7月29日国務院令第653号により公布、同日施行
第1条 船員の管理を強化し、船員の素質を高め、船員の適法な権益を維持保護し、水上交通の安全を保障し、かつ、水域の環境を保護するため、この条例を制定する。
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