【公布日】2012.10.26
【施行日】2013.01.01
【公布機関】国家主席令第68号
国家賠償法
1994年5月12日国家主席令第23号により公布、1995年1月1日施行
2010年4月29日第11期全国人民代表大会常務委員会第14回会議改正・採択、同日国家主席令第29号により公布、同年12月1日施行
2012年10月26日第11期全国人民代表大会常務委員会第29回会議改正採択、同日国家主席令第68号により公布、2013年1月1日施行
第1条 公民、法人その他組織が法により国家賠償を取得する権利を享有することを保障し、かつ、国家機関の法による職権の行使を促進するため、憲法に基づき、この法律を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。