【公布日】2013.12.28
【施行日】2013.12.28
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会(2013年主席令第8号)
漁業法(2013年)
1986年1月20日第6期全国人民代表大会常務委員会第14回会議採択
2000年10月31日第9期全国人民代表大会常務委員会第18回会議改正、同日公布、同年12月1日施行
2004年8月28日第10期全国人民代表大会常務委員会第11回会議改正、同日公布・施行
2013年12月28日第12期全国人民代表大会常務委員会第6回会議改正、同日公布・施行
第1条 漁業資源の保護、増殖、開発及び合理的利用を強化し、人工養殖を発展させ、漁業生産者の適法な権益を保障し、漁業生産の発展を促進し、かつ、社会主義建設及び人民生活の必要に適応するため、この法律を制定する。
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