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【公布日】2013.12.07

【施行日】2013.12.07

【公布機関】国務院令第483号(2013年国務院令第645号)

日本語訳文

都市・鎮土地使用税暫定施行条例(2013年)

1988年9月27日国務院令第17号により発布
2006年12月31日国務院令第483号により改正発布、2007年1月1施行
2013年12月7日国務院令第645号により改正発布、同日施行

第1条  都市・鎮の土地を合理的に利用し、土地の等級差収入を調節し、土地の使用効果及び利益を高め、かつ、土地の管理を強化するため、この条例を制定する。

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