【公布日】2014.04.24
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第一百五十八条、第一百五十九条的解释
「刑法」第158条及び第159条に関する全国人民代表大会常務委員会の解釈
全国人民代表大会常务委员会讨论了公司法修改后刑法第一百五十八条、第一百五十九条对实行注册资本实缴登记制、认缴登记制的公司的适用范围问题,解释如下:
全国人民代表大会常務委員会は、会社法改正後における、登録資本の払込済登記制及び払込引受登記制を実行する会社に対する刑法第158条及び第159条の適用範囲に係る問題を討論し、次のように解釈する。
刑法第一百五十八条、第一百五十九条的规定,只适用于依法实行注册资本实缴登记制的公司。
刑法第158条及び第159条の規定は、法により登録資本払込済登記制を実行する会社にのみ適用する。
现予公告。
ここに公告する。
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