キャスト中国ビジネス

【公布日】2014.04.24

【公布機関】全国人民代表大会常務委員会

日本語訳文

「刑法」第30条に関する全国人民代表大会常務委員会の解釈

全国人民代表大会常務委員会は、司法実践において遭遇した状況に基づき、刑法第30条の意義並びに会社、企業、事業単位、機関及び団体等の単位が刑法所定の社会に危害を及ぼす行為を実施した場合において法律に単位の刑事責任を追及することが定められていないときは刑法の関係規定をどのように適用するかの問題を討論し、次のように解釈する。

会社、企業、事業単位、機関及び団体等の単位が刑法所定の社会に危害を及ぼす行為を実施した場合において、刑法分則その他の法律に単位の刑事責任を追及することが定められていないときは、当該社会に危害を及ぼす行...

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。