【公布日】2002.01.28
【公布機関】労働及び社会保障部弁公庁 労社庁函[2002]20号
退役軍人の軍隊勤務年数及び関係人員の勤務年数は従業員の経済補償金を計算する年数とするか否かに関する労働及び社会保障部弁公庁の回答意見
黒龍江省労働及び社会保障庁に回答する。
貴庁からの「退役軍人軍隊勤務年数及び関係人員の勤務年数は従業員の経済補償金を計算する年数とするか否かに関する回答申請」(黒労社呈[2001]45号)は、確かにこれを受領した。検討を経て、次のように回答する。
1、退役、復員又は転業軍人の軍隊勤務年数は、経済補償を計算・支給する年数とするか否かに係る問題について。「兵役法」、中共中央、国務院及び中央軍委の「軍隊転業幹部の安定配置に係る暫定施行弁法」(中発[2...
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