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【公布日】2014.02.19

【施行日】2014.03.01

【公布機関】国務院令第497号(2014年国務院令第648号)

日本語訳文

組合企業登記管理弁法(2014年)(改正前)

この弁法は、国務院令第709号(2019年3月2日により公布、同日施行)により改正されている。

1997年11月19日国務院令第236号により発布、同日施行
2007年5月9日国務院令第497号により改正発布、同年6月1日施行
2014年2月19日国務院令第648号により改正発布、同年3月1日施行

第1章  総則

第1条  組合企業の経営資格を確認し、かつ、組合企業の登記行為を規範化するため、「組合企業法」により、この弁法を制定する。

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