【公布日】2014.02.19
【施行日】2014.03.01
【公布機関】国務院令第1号 (2014年国務院令第648号)
企業法人登記管理条例(2014年)(改正前)(廃止)
この条例は、国務院令第666号(2016年2月6日発布、同日施行)により改正されている。
1988年6月3日国務院令第1号により発布、1988年7月1日施行
2010年12月29日国務院令第588号により改正発布、同日施行
2014年2月19日国務院令第648号により改正発布、2014年3月1日施行
第1条 企業法人登記管理制度を確立し、企業の法人格を確認し、企業の適法な権益を保障し、不法な経営を取り締まり、かつ、社会の経済秩序を維持保護するため、「民法通則」の関係規定に基づき、この条例を制定する。
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