【公布日】2014.02.19
【施行日】2014.03.01
【公布機関】国務院令第301号(2014年国務院令第648号)
外資企業法実施細則(2014年)(廃止)
この実施細則は、国務院令第723号(2019年12月26日公布、2020年1月1日施行)により廃止されている。
1990年10月28日国務院承認 同年12月12日対外経済貿易部発布
2001年4月12日国務院令第301号により改正発布、同日施行
2014年2月19日国務院令第648号により改正発布、同年3月1日施行
第1条 「外資企業法」の規定に基づき、この実施細則を制定する。
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