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【公布日】2014.02.19

【施行日】2014.03.01

【公布機関】対外貿易経済合作部令1995年第6号(2014年国務院令第648号)

日本語訳文

中外合作経営企業法実施細則(2014年)(改正前)

1995年9月4日対外貿易経済合作部外貿部令[1995第6号]により発布、同日施行
2014年2月19日国務院令第648号により改正・発布、同年3月1日施行
この法令は、国務院令第676号(2017年3月1日発布、同日施行)により改正されている。

第1章  総則

第1条  「中外合作経営企業法」に基づき、この実施細則を制定する。

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