【公布日】2014.02.19
【施行日】2014.03.01
【公布機関】国務院令第311号(2014年国務院令第648号)
中外合資経営企業法実施条例(2014年)(改正前)
この条例は、国務院令第709号(2019年3月2日により公布、同日施行)により改正されている。
1983年9月20日国務院国発[1983]148号により発布、同日施行
1986年1月15日国務院国発[1986]6号により改正発布、同日施行
1987年12月21日国務院国発[1987]110号により改正発布、同日施行
2001年7月22日国務院令第311号により改正発布、同日施行
2011年1月8日国務院令第588号により改正発布、同日施行
2014年2月19日国務院令第648号により改正発布、同年3月1日施行
第1条 「中外合資経営企業法」の順調な実施に便宜をはかるため、この条例を制定する。
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