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【公布日】2013.07.18

【施行日】2013.07.18

【公布機関】国務院第372号(2013年国務院令第638号)

日本語訳文

中外合作学校運営条例(2013年)(改正前)

この条例は、国務院令第709号(2019年3月2日により公布、同日施行)により改正されている。

2003年3月1日国務院令第372号により発布、同年9月1日施行
2013年5月31日国務院第10回常務会議採択、同年7月18日国務院令第638号により発布、同日施行

第1章  総則

第1条  中外合作学校運営活動を規範化し、教育の対外交流及び合作を強化し、かつ、教育事業の発展を促進するため、「教育法」、「職業教育法」及び「民営教育促進法」に基づき、この条例を制定する。

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