【公布日】2013.12.07
【施行日】2013.12.07
【公布機関】国務院令第609号 (2013年国務院令第645号)
飼料及び飼料添加物管理条例(2013年)(改正前)
この法令は、国務院令第666号(2016年2月6日発布、同日施行)により改正されている。
1999年5月29日国務院令第266号により発布
2001年11月29日国務院令第327号により改正・発布、同日施行
2011年11月3日国務院令第609号により改正・発布、2012年5月1日施行
2013年12月7日国務院令第645号により改正、同日施行
第1条 飼料及び飼料添加物に対する管理を強化し、飼料及び飼料添加物の品質を高め、動物由来製品の品質の安全を保障し、かつ、公衆の健康を維持保護するため、この条例を制定する。
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