【公布日】2013.07.18
【施行日】2013.07.18
【公布機関】国務院令第318号(2013年国務院令第638号)
海洋石油資源対外合作採掘条例(2013)
1982年1月30日国務院発布 2001年9月23日改正
2010年12月29日国務院令第588号により一部改正、同日施行
2013年7月18日国務院令第638号により一部改正、同日施行
第1条 国民経済の発展を促進し、国際的な経済技術合作を拡大し、かつ、国の主権及び経済利益の維持保護を前提として外国企業が中華人民共和国の海洋石油資源の合作採掘に参与するのを許可するため、この条例を特に制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。