【公布日】2013.06.29
【施行日】2013.06.29
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会(2013年主席令第5号)
草原法(2013年)(改正前)
1985年6月18日第6期全国人民代表大会常務委員会第11回会議により採択
2002年12月28日第9期全国人民代表大会常務委員会第31回会議により改正、2003年3月1日施行
2009年8月27日主席令第18号により改正・発布、同日施行
2013年6月29日主席令第5号により改正・発布、同日施行
この法令は、「『道路交通安全法』等の8件の法律を改めることに関する全国人民代表大会常務委員会の決定」(2021年4月29日公布、同日施行)により改正されている。
第1条 草原を保護し、建設し、及び合理的に利用し、生態環境を改善し、生物の多様性を維持保護し、現代的牧畜業を発展させ、かつ、経済及び社会の持続可能な発展を促進するため、この法律を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。