【公布日】2013.07.18
【施行日】2013.07.18
【公布機関】国務院令第584号(2013年国務院令第638号)
外国企業常駐代表機構登記管理条例(2013年)(改正前)
この条例は、国務院令第703号(2018年9月18日公布、同日施行)により改正されている。
第1条 外国企業常駐代表機構の設立及びその業務活動を規範化するため、この条例を制定する。
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