【公布日】2013.07.18
【施行日】2013.07.18
【公布機関】国務院令第528号(2013年国務院令第638号)
営業性公演管理条例(2013年)(改正前)
この法令は、国務院令第666号(2016年2月6日発布、同日施行)により改正されている。
2005年7月7日国務院令第439号により公布、同年9月1日施行
2008年7月22日国務院令第528号により公布、同日施行
2013年5月31日国務院第10回常務会議により改正・採択、同年7月18日国務院令第638号により公布、同日施行
第1条 営業性公演に対する管理を強化し、文化産業の発展を促進し、社会主義文芸事業を繁栄させ、人民大衆の文化生活の必要を満たし、かつ、社会主義精神文明の建設を促進するため、この条例を制定する。
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